障害年金用語

障害年金用語

あ行

悪性新生物(あくせいしんせいぶつ)

細胞が何らかの原因で変異して異常
に増殖して周囲の正常な組織を侵し、
転移をくり返すもののことです。

がんや肉腫などがこれに入ります。

 

か行

基礎年金

公的年金制度は、2階建てになって
います.

1階部分が基礎年金と呼ばれる
国民年金で20歳以上60歳未満の人
すべてが国民年金に加入していること
になっています。

2階部分は厚生年金、共済年金に
なります。

拠出(きょしゅつ)

年金の保険料を納めることを拠出と
いいます。

国民年金の被保険者

第1号被保険者、第2号被保険者、
第3号被保険者の3つに
分かれています。

第2号被保険者は、サラリーマン、
公務員など、お勤めしている人で厚生
(共済)年金に加入している人です。
保険料は給与から控除されます。

第3号被保険者は、第2号被保険者の
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者
です。

保険料は納なくてもよいです。
第2号被保険者全員で第3号被保険者
の保険料を賄うことになっています。

第1号被保険者は、第2号被保険者でも
第3号被保険者でもない、
20歳以上60歳未満の人です。

各自で国民年金保険料を
収めなければなりません。

子の加算

障害基礎年金には「子」の加給が
あります。
■子の加算が可能な障害年金

・1級または2級の障害基礎年金

・1級または2級の旧法国民年金に
基づく障害年金

・1級または2級の旧法厚生年金・船員
保険に基づく障害年金
(職務上の船員保険障害年金は1級~5級)

■子が以下の条件に当てはまること

・受給権者によって生計を
維持している子

・18歳到達年度の3月31日を
経過していない

・障害等級1級または2級の20歳未満
の障害者

・将来にわたって収入が850万円未満
であること

さ行

裁定(さいてい)

年金を受ける権利(受給権)は、年齢
や受給資格期間などの要件が整った
ときに事実上発生しますが、

要件を 満たした人は,要件をすべて
満たしていることの確認を受けること
が必要です。

この受給権があるかどうかの確認を
行うことを「裁定」といいます。

具体的には年金を受ける要件を満たし
た者は、保険者にその支払いを請求
する「裁定請求」を行った際に、

保険者が現に存在するかの確認を行う
ことを意味します。

通常、裁定請求は、所定の用紙
(裁定請求書)に必要事項を記入し、
添付書類と共に保険者へ提出すること
により行われます。

事後重症 (じごじゅうしょう)

障害年金は「初診日」から1年6カ月
を経過した障害認定日に、障害認定基準
に定める程度の障害の状態に該当しな
ければ受給できません。

しかし、障害の程度が障害等級に該当
する程度の障害の状態になかった場合
でも、

その後65歳に達する日の前日までの間に
その傷病が悪化して、障害認定基準に
定める程度の障害の状態に至ったとき
は、

その間(65歳に達する日の前日まで
の間)に障害年金を請求することが
できます。

この請求により支給された年金を
事後重症の障害年金といいます。

障害の程度が悪化したかどうかは他の人
にはわかりません。

なので、事後重症による障害年金は、
本人が請求したときに初めて年金を
受ける権利(受給権)が発生することと
なります。

請求日の翌月から受給開始となるので、
障害認定基準に該当すると思ったら、
なるべく早く
請求するようにしてください。

受診状況等証明書

受診状況等証明書は、請求者が発症して
最初に病院に行った日(初診日)を証明
するための書類です。

過去に転院などをしていて、診断書では
傷病の初診日が確認出来ない場合などは

初診で掛かった医療機関に
「受診状況等証明書」
の作成をお願することとなります。

初診で掛かった病院に診療録が残って
いない場合には、

現時点で確認出来る最も古いカルテ等
が残っている病院に、
「受診状況等証明書」
の作成をお願いします。

医療機関では診療録(カルテ)を保存
していますが、
この法定保存年限は5年とされています。

そういったことから、初診日が5年
以上前になる場合は、その証明が事実上
不可能なケースも多くあります。

社会的治癒(しゃかいてきちゆ)

社会的治癒とは、同一の傷病であっても
いったん治癒すれば、前の傷病と後の
傷病を分けて取り扱うことをいいます。
(医学的見な治癒とは意味が異なります)

前の傷病から数年経過して再発した場合
でも、

それまでの間、特段の療養もなく通常の
日常生活が送れていた場合、後の傷病で
医者の診療を受けた日を障害年金の
初診日とする考え方です。

具体的には、次の条件のすべてに該当
した場合は社会的治癒と認めらます。

一部でも当てはまらないときは認めら
れず、前後の傷病は継続しているもの
として扱われます。

(1)症状が安定し、治療を行う必要
がなくなったこと

(2)長期にわたり自覚症状や他覚症状
がみとめられないこと

(3)一定期間、就労等社会復帰して
いること

障害者手帳

障害者手帳には、
「身体障害者手帳」「療育手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類があります。

■   身体障害者手帳

体に障害のある方が、各種の福祉
サービスを利用するのに必要な手帳です。

視覚・聴覚・平行機能・音声・肢体
不自由・言語そしゃく機能・心臓・腎臓
・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・
免疫機能に障害のある方に交付されます。

この手帳を取得することで、障害の種類
と程度(1級~6級)に応じた福祉サービ
スを利用できます。

■ 療育手帳

知的障害(児)者が福祉サービスを利用
するのに必要な手帳です。
障害の程度に応じた、福祉サービスが
利用できます。

地域によっては「愛の手帳」や
「みどりの手帳」など
名前が異なることがあります。

■ 精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあること
を認定するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を
図るため、手帳の交付を受けた方には、
様々な支援策が講じられています。

■ 障害者手帳取得のメリット

障害者手帳を取得することにより、
以下のような各種の福祉制度を利用する
ことができます。

・ 所得税や住民税などの税金の控除・
所得からの控除等

・ 各種公共交通機関の割引

・ 各種公共施設(博物館や美術館、
映画館など)の利用料減免あるいは
免除

 障害者手帳の申請手続きの流れ

1、市福祉事務所又は町村役場に申請
したい旨を伝え、「指定医師診断書」
を受け取ります。

2、医療機関に「指定医師診断書」
を提出し、診断書を作成してもらいます。

3、市福祉事務所又は町村役場に
各提出物を持っていき、手帳交付
(再交付)申請書を記入、提出します。

持参するもの

・証明者写真・印鑑・指定医師診断書
用紙・身体障害者手帳(障害の程度
変更の場合)

4、役所での審査待ち
(約1ヶ月半程度かかります)。

5、審査終了後、市福祉事務所
又は町村役場から文書が届きます。

6、市福祉事務所又は町村役場に、
届いた書類、印鑑、身体障害者手帳を
持っていき交付をしてもらいます。

障害認定日

障害認定日とは、その障害の程度を
判定した結果、障害年金や障害手当金の
支給となるのか否か、

支給であれば障害等級の何級に該当
するのかを判断する日をいいます。

障害認定日は具体的には次のような日
とされています。

  1. 初診日から起算して1年6ヵ月
    を経過した日
  2. 初診日から1年6ヵ月を経過
    していなくても、その前に
    その傷病が治癒した場合は
    その治癒日
  3. ただし、20歳前傷病による障害
    年金で、上記の日が20歳前に
    ある場合は、20歳の誕生日の
    前日が障害認定日となります。

■特例的な障害認定日の主な事例

下記の日が初診日から起算して
1年6ヶ月より前にある場合には、
特例的に障害認定日は次のように
なります。

  • 慢性腎不全による人工透析療法を
    受けている場合は、人工透析療法
    開始日から3カ月が経過した日
  • 心疾患により心臓ペースメーカー
    又は人工弁を装着した日
  • 人工肛門、人口膀胱、尿路変更術
    を受けた日
  • 喉頭全摘出をした日
  • 人工血管、心臓移植、人工心臓を
    受けた日
  • 在宅酸素療法を開始した日
  • 肢体の障害のために人口骨頭又は
    人工関節をそう入置換えした日
  • 四肢の外傷などのために、
    その部位を切断した日

障害認定日による請求

初診日から1年6ヶ月経過した日
(障害認定日)時点の診断書を取得し、
その障害認定日から1年以内に請求
することをいいます。

障害認定日に障害認定基準に定める程度
の障害の状態にあるときは、障害認定日
の翌月から年金が受けられます。

初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病
について、初めて医師または歯科医師の
診療(診察、処置、検査、投薬、その他
治療等)を受けた日のことをいいます。

初診日にどの年金制度に加入していた
のか、それによって、受け取れる障害
年金が異なリますので初診日は重要な
ポイントとなります。

初診日は具体的には次のような日と
されています。

・初めて診療を受けた日

・同一傷病で転院があった場合は、
一番初めに医師などの診療を受けた日

・同一傷病で、その傷病が治癒ゆし、
再び発症した場合は、再発後に診療を
受けた日

・じん肺症(じん肺結核を含む)は、
じん肺と診断された日

・先天性の知的障害は出生日

・発達障害(アスペルが―症候群や
高機能自閉症など)は、自覚症状があり
初めて診療を受けた日

診断書

障害年金の申請手続きには、障害年金用
の診断書が必要になります。
(診断書は、障害の部位毎に所定の
様式を使用します。)

障害年金用の診断書には、医師に障害
の状態を正確に書いてもらわなければ
なりません。

障害の状態は、日常生活や就労時など
の社会生活の中で現れるので、患者の
社会生活を知らない医師には診察だけ
では分かりにくいものと思われます。

ですので、日常生活、労働など、社会
生活においての制約の状況を医師に
知ってもらう必要があります。

各、請求時に必要な診断書は下記の
とおりです。

・障害認定日による請求

障害認定日から3カ月以内の診断書1枚

・遡及請求

障害認定日から3カ月以内の診断書と、
申請時の3カ月以内の診断書
(合計2枚必要)

・事後重症請求

申請時の3カ月以内の診断書1枚

 

遡及請求(そきゅうせいきゅう)

障害認定日から1年以上経過してから
請求することをいいます。

診断書などにより、障害認定日時点で
障害等級に該当していることが明らかな
場合には、障害認定日において受給権が
発生します。

<例>

Aさんの障害認定日は7年前で、当時
すでに障害等級2級の障害状態でした。

Aさんは、本来ならば7年前から障害
年金を受給できていたのですが、現在
まで請求手続きをしていませんでした。

今回、当時(障害認定日)の診断書と、
現在の診断書を作成してもらうと、
当時から障害年金2級の状態に該当
していたことが証明されました。

結果、Aさんは5年前に遡って障害年金
を受け取れることになりました。

(年金請求の時効は5年となっています
ので、7年分の遡及であっても5年前
までしか年金は受給できません。)

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったら、
後の疾病(原則、負傷は含まれない)
は起こらなかったであろうと認めら
れる場合は、

相当因果関係ありとみて前後の傷病は
同一傷病として取り扱われます。

相当因果関係ありとして取り扱うもの

1.糖尿病と 糖尿病性網膜症または
糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性
神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)

2.糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、
多発性のう胞腎、慢性腎炎にかかり、
その後慢性腎不全になったものは、
両者の期間が長いものであっても
相当因果関係あり

3.結核の化学療法による副作用で
聴力障害を生じた場合

4.肝炎と肝硬変

5.事故または脳血管疾患によって
精神障害が引き起こされた場合

6.手術等による輸血により肝炎を
発症した場合

7.ステロイドの投薬による副作用で
大腿骨頭壊死になった場合

8.肺疾患にかかり手術を行い、その後
呼吸不全となった場合は、その期間が
長いものであっても、相当因果関係あり

9.転移性の癌は、転移であることを
確認できたもの

などがあります。

相当因果関係なしとして
取り扱われるもの

1.高血圧と脳内出血または脳梗塞

2.糖尿病と脳内出血または脳梗塞

3.近視と黄斑部変性、網膜剥離
又は視神経萎縮

などがあります。

た行

第1号被保険者

第1号被保険者とは、自営業の方、学生
の方、無職の方など第2号、第3号に
当てはまらに方が該当します。

第1号被保険者は、自分自身で保険料を
収める手続きを取らなくてはなりません。

第2号被保険者

第2号被保険者は企業に勤めている方、
公務員の方などです。

これらの方は厚生年金に入ることで
自動的に国民年金にも入っています。

第3号被保険者

第3号被保険者とは、第2号被保険者
の配偶者で健康保険の扶養になって
いる20歳以上60歳未満の方をいい
ます。

第3号被保険者は保険料の負担なく
基礎年金を受け取ることができます。

な行

年金の支払い月

原則は、偶数月の15日(土日、祝日
の場合は前日)に、前月分までの年金
が支給されます。

支給期間は、権利が発生した日の翌月
分から、権利が消滅した日の当月分
まで支給されます。

は行

配偶者の加給年金

一定の要件を満たした配偶者がいる
場合、障害年金に配偶者加給年金が
加算されます。

・配偶者加給年金が可能な障害年金

・1級または2級の障害厚生(共済)年金

・1級または2級の旧法厚生年金保険・
船員保険にもとづく障害年金(職務上
の船員保険障害年金は1級~5級)

■配偶者が以下の条件に当てはまること

・生計同一で65歳未満。

・公的年金の障害年金を受給していない。

・公的年金の老齢(退職)年金を受給
していない。(ただし、原則として、
厚生(共済)年金の加入期間が20年未満
の老齢(退職)年金は除く)

・将来にわたって収入が850万円未満
であること

はじめて2級による障害年金

3級以下の軽度の障害にあるものが、
そのあと、新たな傷病(基準傷病
という)にかかり、

65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病による障害と前の障害を併せて
2級以上の障害に該当する場合に請求する
ことをいいます。

はじめて2級による障害年金の支給
の条件

次の支給条件をすべて満たした場合に
支給されます。

・既存の障害等級は3級以下であること

・基準傷病は、初診日が被保険者期間中
であること、初診日前に保険料納付要件
を満たしていることと

・基準傷病の障害認定日以後65歳に
達する日の前日までに、

従前の障害と新たな傷病によって
負った新しい障害(基準障害)を
併せると、障害認定基準の2級以上
に該当すること

・はじめて2級による障害年金は、本人
が請求したときに初めて年金を受ける
権利(受給権)が発生することとなり
ます。

2級以上に該当すると思ったらなるべく
早く請求しましょう

20歳前傷病による障害年金

国民年金は20歳未満は保険料の支払い
義務がなく、制度に入ることもでき
ません。

そのため制度に入ることができない
20歳前に傷病を負った人は、障害年金
を得られなくなってしまいます。

そこで20歳前に「初診日」のある
障害者に対しては、年金に加入して
いなくても障害年金の受給が認められ
ています。

それが「20歳前傷病による障害年金」
です。

20歳前傷病による障害年金は、初診日
に国民年金に加入していたとみなされて
障害基礎年金を請求することができます。

■20歳前傷病による障害年金の条件

・初診日が20歳未満にあること
・障害の状態が1級、2級であること

20歳前傷病による障害年金を請求
できる時期

・初診日から1年6ヶ月経過した日が
20歳の誕生日の前日より前であれ
ば、20歳の誕生日の前日

初診日から1年6ヶ月経過した日が
20歳の誕生日の前日より後にくれ
ば、1年6ヶ月経過した日

■20歳前傷病による障害基礎年金の
所得制限

20歳前傷病による障害基礎年金につい
ては、保険料を納付していないこと
から所得制限が設けられています。

所得額が398万4干円(2人世帯)を超える
場合には年金額の2分の1相当額が
支給停止され、

500万1干円を超える場合には
全額支給停止となります。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が
記載する書類で、診断書と同じくらい
審査の判断材料になる重要な書類です。

発病から初診日までの経過、現在まで
の受診状況および就労状況等について
記載するもので

審査において病状の経過や日常生活の
状況を把握するための資料となります。

病歴を書くポイントは、最初に
いつ発病し、いつ病院を受診したのか。
を正確に書くことが必要です。

次に、初診から現在までの経過について
受診した病院がすべて記載されているか
、どのような治療を受けたのか、そして
どのような障害が残ったかを審査する人
に理解できるように書きましょう。

最後に、現在の障害がどういう状態に
あり、日常生活や就労にどのような
制限があるのか。」をきちんと書きます。

不服申立て
(年金の請求結果に不服があるとき)

障害年金を請求した結果、不支給の
決定となった、予想よりも軽い等級に
認定された、

など結果に納得がいかない場合には
審査請求することができます。

■審査請求(最初の不服申し立て)

障害年金の決定について不服がある
ときは、
この決定があったことを知った日の
翌日から起算して60日以内に文書
または口頭で、

社会保険審査官に審査請求をすること
ができます。

審査は地方厚生局の職員である
「社会保険審査官」が行ないます。

■再審査請求(2回めの不服申し立て)

審査請求の決定に不服がある、社会保険
審査官が審査請求日から60日以内に
裁決しない場合には、

審査請求の決定書謄本が送付された日の
翌日から60日以内に、社会保険審査会
に対して再審査請求をすることができます。

社会保険審査会は霞ヶ関の厚生労働省内
に設置されており、
合議制で審議を行います。

保険料納付要件

保険料納付要件とは、
初診日の「前日」において、

初診日の属する月の前々月までの
・被保険者期間のうち、保険料納付済
期間と保険料免除期間をあわせた期間が
3分の2以上であること。

ただし、平成28年3月31日までに初診日
がある場合の特例として、

・初診日の属する月の前々月までの
直近1年間に、保険料の滞納期間がなけ
れば保険料納付要件を満たすことに
なっています。
(65歳未満にある初診日に限ります)

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