障害年金受給と国民年金保険料免除

このページでは、国民年金保険料免除
についてお伝えします。

法定免除

障害年金1級・2級を受給している方は、
国民年金保険料の
全額免除(「法定免除」と言います)
を受けることができます。

もちろん免除申請せずに保険料を
払い続けることも可能です。

なお、
障害基礎年金受給者については

2級から3級に隆級した場合

→ そのまま法定免除が継続

さらに下がって
3級にも該当しなくなった場合

→ 3年間は法定免除継続

3級にも該当しなくなって
3年経過した場合

→ 法定免除は打ち切り

 

となります。

 

前月分から全額免除

申請した場合、
認定された日を含む月の前月の保険料
から全額免除を受けられます。

また、
支払い過ぎた分は返還してもらうこと
もできます。

自治体に申請しなければ免除にならない

法定免除なので自動的に免除になる
ということはありません。

市区町村役場の年金課で
「国民年金保険料免除理由該当届」を
提出して申請しなければなりません。

全額免除は一度申請すれば、障害年金の
支給が止まらない限り受け続けることが
できます。

障害年金の受給資格を喪失したときや、
等級変更により障害年金1級・2級から
外れたときには、

法定免除を取りやめる手続きである
「国民年金保険料免除事由消滅届」
の提出が必要です。

全額免除のメリット

全額免除を受けると、国民年金保険料
を払わなくても2分の1(国庫負担分)
は払ったことになります。

全額免除のデメリット

全額免除を受けた場合のデメリット
としては、

保険料を全額払っていた場合と比べると
老齢基礎年金の金額が少なくなります。

例えば

国民年金保険料を、40年間払った場合
には779,300円もらえるのが

40年間全額免除を受けた場合には
389,700円と当然ですが老齢基礎年金は
半額しかもらえません。(平成29年度)

障害年金は
更新時に支給が止まる可能性がある

 

障害等級に該当している間は、
障害年金を受給することができます。

ただし、
障害等級に該当し続けるかどうかは
不明です。

病気の状態が軽くなることもあります。

更新時に提出した診断書の記載内容に
よっては該当しなくなることもあります。

障害年金の認定基準の変更により、
障等級に該当とされていたものが
非該当とされることがあります。

このように
支給が止まる場合が少なくありません。

更新がある方は障害年金が止まる
可能性があるということです。

老齢基礎年金を満額に近付ける

65歳以降障害年金が受給できなくなった
場合は、老齢年金をもらうことに
なります。

障害状態等の変動により支給が止まる
可能性のある場合には、

障害年金を受給しつつ、国民年金保険料
を支払い、

老齢基礎年金を満額に近付けることも
必要だと思います。

経済的に国民年金保険料を払うことが
できない場合には、

全額免除を受けてなるべく老齢基礎年金
の額が下がらないようにし、
余裕ができたときに後払いをすることも
可能です。

その他、障害年金を受給するための
基礎的なことはこちらをご覧ください。

 

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