障害年金の障害認定日とは?

障害年金の障害認定日

障害の程度を評価し障害の状態に
該当するかしないかの判断を
することを「障害認定」といいます。

障害認定する日を「障害認定日」
といいます。

障害年金の請求はいつでもできる
わけではありません。

障害認定日を過ぎてからでないと
請求できないのです。

障害認定日はいつ?

では、障害認定日はいつなので
しょうか?

障害認定日は原則として、請求する
傷病の初診日から1年6か月を経過
した日となります。

なぜ、1年6ヶ月かといいますと、
障害が続いている状態で

その障害の症状がある程度固定するで
あろう期間が1年6か月ということです。

障害認定日の例外

原則、

初診日から1年6か月を経過した日
が障害認定日となりますが
例外もあります。

傷病によっては初診日から1年6ヶ月以内
に傷病が治る(症状が固定して治療の
効果が期待できない状態になった)
場合がありますので

その場合には原則の1年6か月の
障害認定日まで待つのは本人に
とっては不利となりますので
特例が設けられています。

1年6か月を経過する前に障害認定日
とされる特例の日としては

・咽頭全摘出の場合は、全摘出した日

・脳血管障害の場合は初診日より6ヶ月
を経過した後に医師により、

それ以上の機能回復がほとんど
望めないと認定された日

・身体の一部を切断または離断した日

・人工骨頭または人工関節をそう入
置換した場合は、

そう入置換した日

・人工弁、心臓ペースメーカー、
植え込み型除細動器(ICD)、
人工血管の場合は、

装着した日、そう入置換した日

・在宅酸素療法を行っている場合は、
在宅酸素療法を開始した日

・人工肛門または尿路変更術を施術
した場合は、

造設または手術を行った日から
6ヶ月を経過した日

・新膀胱造設の場合は、

新膀胱を造設した日

・人工透析療法を行っている場合は、

人工透析を開始してから
3ヶ月を経過した日

・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓
の場合は、

移植した日または装着した日

・根本的治療方法がない疾病であり、
今後の回復は期待できず、

初診日から6月経過した日以後に
おいて気管切開下での人工呼吸器
(レスピレーター) 使用、胃ろう等

の恒久的な措置が行われており、
日常の用を弁ずることが  できない
状態であると認められるとき。

などです。

これら例外を見ると分かるように、
これ以上治療しても改善が
見込めない状態。

すなわち症状が固定した日と考えます。

このような考えから、
その日を障害認定日とみなし障害年金
の請求ができるのです。

他にも、
二十歳前の傷病による障害基礎年金の
場合は、

障害認定日以後に20歳に達したときは
20歳に達した日、

障害認定日が20歳に達した日後である
ときはその日となります。

お役に立ちます。私たちがお役に立ちます。

障害年金のお問い合わせ
無料相談についてはこちら

 

【お知らせ】
コスモス社会保険労務士事務所では、
無料相談・無料出張相談を行っています。