障害年金の手続き、早くしないと損しますよ!

障害年金の請求
はできるだけ
早く

障害認定日請求

障害年金は初診日から1年6ヶ月後の
障害認定日(1年6か月以内の特例が
あります)に一定の障害状態にあれば、
他の要件を満たしていれば障害年金を
もらうことができます。

これを障害認定日請求と言います。

他にも請求方法はありますが・・・

障害認定日請求しかさかのぼって請求
することはできません。

障害認定日請求は、請求が遅れても
遡って最大5年間受給することが
できます。

5年間しかさかのぼれない

裏を返せば5年過ぎたらもらえません
ということです。

例えば、障害認定日から10年後に
障害認定日請求した場合、5年までは
溯ってもらえるけどそれより前の
5年分はもらえないということ。

仮に障害基礎年金2級を受給できる方
であれば、約390万円も
損することになります。

780,100円(障害基礎年金2級年金額)
×5年=3,900,500円

(平成31年4月現在の年金額で計算)

診断書などが
取れなくなることがある

カルテなどの保存期間は5年間
となっています。

すべての医療機関が5年を過ぎると
カルテなどを処分するわけでは
ありません。

が、

診断書や初診を証明するときに必要な
受診状況等証明書などの書類が保存
期間を過ぎて取れなくなってしまう
可能性が出てきます。

障害認定日の診断書が取れなければ、
障害認定日による請求はできません。

障害認定日請求ができない場合には
事後重症という請求方法となります。

事後重症で障害年金をもらえるよう
になったとしても請求月の翌月分
からしかもらえません。

障害認定日までさかのぼって
請求することはできません。

この場合もさきほどの例と同じく、
請求が5年遅れれば障害基礎年金2級
で約390万円も損をすることになる。

初診日が不明で
障害年金を請求できない

次に初診を証明する受診状況等証明書
が取れない場合は、請求手続しても
初診日不明で受付さえしてもらえない
ことがあります。

一定の障害状態にあるのに
受診状況等証明書が取れないばかりに
障害年金をもらえないのは
あまりにも残念です。

でも、次のような方法もありますので
参考にしてください。

受診状況等証明書が取れないとき

「受診状況等証明書が添付できない
申立書」に請求者本人が記入し、以下
のような資料を添えて提出します。

・母子健康手帳

・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書
診察券

・身体障害者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

・身体障害者手帳等の申請時の診断書

・第三者証明

・生命保険・損害保険
労災保険の給付申請時の診断書

・事業所等の健康診断の記録

・健康保険の給付記録
(レセプトも含む)

・小学校・中学校等の在学証明
卒業証書

・盲学校・ろう学校の在学証明
卒業証書

・その他

初診日の資料として認めてもらうのは
かなり難しいですが少しでも多くの
資料を集めてください。

どうしても資料が集まらない場合でも、
最後まで諦めずに、
まずは当事務所にご相談ください。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

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