障害年金の「受診状況等証明書」チェック

障害年金の初診日は重要

障害年金の初診日は、保険料納付要件
、加入している制度、障害認定日など
に関係し、

とても重要な日ということは何度も
お伝えしてきました。

初診日証明のときの注意点

ここでは、初診日を証明する場合の
注意点について説明します。

初診日の医療機関と障害年金請求時の
診断書作成の医療機関が異なる場合
には

「受診状況等証明書」の提出を
求められます。

診断書作成の医療機関と初診の医療機関
が同じ場合は「受診状況等証明書」
は必要ありません。

診断書で初診日を確定できるからです。

傷病名が確定されていない場合や

誤診であったとしても自覚症状が出て
初めて医療機関で診療を受けた日が
初診日になりますので、

その医療機関で「受診状況等証明書」
を記載してもらうことになります。

「受診状況等証明書」は日本年金機構の
ホームページからダウンロードできます。

もちろん、年金事務所に行けば用紙を
もらうことができます。

やれやれ、
「受診状況等証明書」を記載して
もらったので一安心などと
気をぬいてはいけませんよ。

障害年金の受診状況等証明書
をチェック

必ず、確認してほしいのが、

「⑤発病から初診までの経過」欄に
証明書を記載してくれた医療機関が
初診の医療機関であると記載されて
いること。

できあがった証明書を読んでみると、
証明してくれた医療機関よりも前に

他の医療機関を受診していたこと
が記載されている場合があります。

相談時に、初診の病院については
何度も確認するのですが、遠い昔の
ことであったり、

転院を繰り返し複数の病院を受診して
いると前後関係がわからなくなって
いることがあります。

ご本人は忘れていてもカルテには
前の医療機関からの紹介で当院を受診
したなどと記録が残っていることが
あります。

こうなると、「受診状況等証明書」を
取った医療機関が初診の医療機関では
なく、

前のさらにその前の医療機関が初診の
医療機関になるかもしれません。

次に確認してほしいのは

⑩欄で医療機関が何を基に受診状況を
記載したのかを選択するように
なっています。

 

選択肢は次の4つです。

・当時の診療録

・当時の受診受付簿、入院記録

・その他

・本人の申し立て

 

どこにマークが入っているかが重要です。

当時の診療録(カルテ)は患者さんの
病気に関するあらゆることが記載され
ているので一番確実な証拠と言えます。

当時の受診受付簿、入院記録は、
受診したことはあるが診断名が記載され
ていない場合などは証拠としては
弱くなることがあります。

「受診状況等証明書が添付でき
ない
証明書」を作成し提出

カルテが残っていない、廃院になって
いるなどの場合には、

「受診状況等証明書」を取ることが
できないので、
「受診状況等証明書が添付できない
証明書」を書きます。

「受診状況等証明書が添付でき
ない
証明書」に資料を添付する

ただ、「受診状況等証明書が添付でき
ない証明書」だけを提出しても初診日
を認めてもらうことはできません。

次のような資料を添付する必要が
あります。

・入院記録

・当時の診察券

・紹介状の写し

・健康診断、人間ドッグの記録

・身体障害者手帳申請時の診断書

・交通事故証明書

・労災の証明書

・当時の薬袋

などの客観的な資料を
なるべく多く集めて「初診日」を
証明できるようにしましょう。

 

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