障害年金が支給停止になったらどうする!!

障害年金は一度認定を受けると
障害の程度が認定基準に該当する間は
もらうことができます。

「障害状態確認届」で
障害の程度を確認

障害の程度は、時間の経過によって
変化しますので多くの場合において、
障害年金は有期(一定期間)
の認定とされます。

そのため、有期の期間経過後には、
障害の程度が続いているかどうかの
確認をします。

有期の確認を要しない「永久認定」
もありますが

これは、ごく一部に限られています。

「障害状態確認届」を提出

障害の程度を確認するために
「障害状態確認届」(診断書)が
日本年金機構から送られてくるので

障害状態確認届を医師に作成して
もらい提出しなければなりません。

「障害状態確認届」で
障害の程度を審査

提出した障害状態確認届の内容により、
障害の程度が審査されます。

障害の程度の変化によって、障害年金
の等級が上がったり、下がったりする
ので、

その結果、受給額が増えたり、減った
り、障害の程度が受給できる程度に
ないと判断された場合には支給停止
ということになります。

「障害状態確認届」に
障害の程度が軽く書かれた

あなた自身は
障害の状態が前と何ら変わっていないと
思っていても、

障害状態確認届の内容を実際の障害の
程度より軽く書かれてしまうと障害等級
が下がったり、支給停止されるという
ことに・・・

認定する側は障害状態確認届で障害の
程度を判断しています。

常に医師に
症状や日頃の生活状況を伝える

障害の程度を軽く書かれないように対策
をしましょう。

障害の程度を障害状態確認届に正しく
反映されるように

普段の診察のときから医師に症状、
日常生活の状況などを正しく
伝えることは大切です。

大事なことなのでもう一度いいます。
常に医師に症状や日頃の生活状況を
話すようにしましょう。

 

支給停止事由消滅届を提出

支給停止の通知が来た場合
支給停止というのは障害年金が支給
されなくなりますが、

受給する権利そのものがなくなって
しまう(失権する)ということでは
ありません。

ただ支給が止まっている状態です。

障害状態確認届を提出した時点では
障害の程度に該当しなくて障害年金が
支給停止となかったが、

その後障害の程度が悪くなり障害年金
を受給できる程度の状態になった場合
には

障害年金の支給を再開してもらうため
「支給停止事由消滅届」を提出する
ことができます。

「支給停止事由消滅届」に診断書を
添えて停止解除の申し出をします。

審査請求と
支給停止事由消滅届を並行

支給停止の処分があった時に不服が
あるときは審査請求をすることが
できます。

ただし、審査請求をしたからといって
支給が再開されるとは限りません。

審査請求の決定に納得がいかなければ
再審査請求することができます。

通常は、
審査請求、再審査請求をしながら、
並行して「支給停止事由消滅届」の
提出することが多いです。

再審査請求まで行くと審査に時間が
かかりますので結果が出る前に、

先に支給停止事由消滅届が認められて
支給が再開されることがあるから。

結果的に再審査請求は認められなかった
が支給停止事由消滅届によって

障害年金の支給が再開されたということ
も多くあります。

障害年金の等級が下がった場合

支給停止ではなく障害等級が1級が2級
になったなどの等級が下がった場合は
支給停止事由消滅届を提出することは
できません。

この場合は
額改定請求ということになります。

額改定請求には待機期間があり、
原則すぐに請求することはできません。
(例外あり)

額改定請求について詳しくはこちら

 

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