障害年金いくらもらえるの?

 

私も障害年金をもらえそうとなったら
「では、いくらもらえるの?」と思い
ますよね。

でも、その前に少しだけ年金制度
について説明させてください。

ここを理解していないと自分は
どの年金制度に該当しているの
かがわかりません。

年金制度は2つ

国民年金と厚生年金があります。

そして加入している制度は職業などに
より次のようになっています。

 

国民年金

自営業、学生、配偶者の扶養になって
いる人などが加入

 

厚生年金

サラリーマン、公務員などが加入

 

障害年金は初診日に加入していた
年金制度によって障害年金の種類
が異なります。

 

国民年金に加入していた人
 → 障害基礎年金

厚生年金に加入していた人
 → 障害厚生年金

になります。

 

20歳前に初診日があり年金に加入
していない人は、年金保険料を
納めていなくても障害基礎年金の
対象となります。

障害年金の金額


障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)

1

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
993,750円 + 子の加算額※

68歳以上

(昭和31年4月1日以前生まれの方)

990,750円 + 子の加算額※

2級

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
795,000円 + 子の加算額※
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
792,600円 + 子の加算額※

 

子の加算額

2人まで 1人につき 228,700円
3人目以降 1人につき 76,200円

 

子の加算額の対象者

その方に生計を維持されている子がいるときで次のいずれかに該当するとき

  ○18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子 

  ○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子

 

<例>

障害基礎年金2級で子の加算に
該当する子が3人いる場合


障害基礎年金

2 級    792,600円

子の加算

(1人目)  228,700円
(2人目)  228,700円
(3人目)   76,200円

合計年金額   1,326,200円

障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額などで異なります。

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額)

3級の最低保証額

67歳以下
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
596,300 円
68歳以上
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
594,500 円

 

※配偶者の加給年金額の対象者

その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき。

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

報酬比例の年金額
は次の A + B により計算します。


A:平均標準報酬月額 
× 7.5/1000
× 平成15年3月以前の加入月数

B:平均標準報酬月額
× 5.769/1000
× 平成15年4月以後の加入月数

 

平均標準報酬月額、被保険者期間が
各人違いますので年金月額はもちろん
違います。

でも、やはり気になります。

ということで、
以下に大まかな平均年金月額を記載します。

 

障害厚生年金1級

155,000円程度

 

障害厚生年金2級

118,000円程度

 

障害厚生年金3級

 57,000円程度

 

となっています。ご参考まで・・・

 

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

 

障害年金生活者支援給付金

次の方は「障害年金生活者支援給付金」の対象となります。

障害基礎年金1級または2級

障害厚生年金1級または2級

金 額

1級 月額6,425円

2級 月額5,140円

注意 障害年金とは別に手続きをする必要があります。

要件 前年の所得が一定額以下であること

詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。

 

 

 

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