障害年金を受給中ですが障害の程度が悪化しました

障害年金の額改定請求で
障害等級の見直しを請求できる

あなたが現在障害年金をもらっていて、
認定された時より障害の状態が悪く
なったら等級の見直しを請求すること
ができます。

その請求を「額改定請求」といいます。

請求が認められると請求日の翌月から
障害年金の額が変更される。

障害年金の額改定請求の待期期間

ただ、
いつでも額改定請求ができるわけで
なく待期期間が必要。

「障害年金の受給権を取得した日又は、
額改定の診査を受けた日(受給権発生
日)から1年を経過した日後でなければ
請求できない。

要するに、支給が決定したり、その後
の更新時や額改定請求などで

等級が変更された、
支給が停止された、
支給停止が再開された
などの決定が行われた場合には、

1年間経過するまでは、審査請求以外
には再請求はできないということです。

でも例外があります。

障害年金の額改定請求の待期期間の例外

障害の程度が明らかに増進(悪化)した
ことが確認され、かつ改定請求が乱用
される恐れがないもので

下記の22項目については特例として
「1年の待期期間を必要としない」
となっていますので1年間待たなくても
請求することができます。

 

1年の待期期間を必要としない
22の項目

※受給権を取得した日、または障害の
程度の診査を受けた日のどちらか遅い
日以降に、該当した場合に限ります。

眼・聴覚・言語機能の障害

① 両眼の視力の和が0.04 以下と
なった場合

② 両眼の視力の和が0.05以上
0.08 以下となった場合

③  8等分した視標のそれぞれの方向
につき測定した両眼の視野がそれぞれ
5度以内となった場合

④  両眼の視野がそれぞれ10度以内の
もの、

かつ、8等分した視標のそれぞれの
方向につき測定した両眼の視野の合計
がそれぞれ56度以下のもの

⑤  両耳の聴力レベルが100デシベル
以上のもの

⑥  両耳の聴力レベルが90デシベル
以上のもの

⑦  喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害

⑧ 両上肢の全ての指を欠くもの

⑨ 両下肢を足関節以上で欠くもの

⑩ 両上肢の親指および人差し指または
中指を欠くもの

⑪ 一上肢の全ての指を欠くもの

⑫ 両下肢の全ての指を欠くもの

⑬ 一下肢を足関節以上で欠くもの

⑭ 四肢または手指若しくは足指が完全
麻痺したもの

(脳血管障害または脊髄の器質的な障害
によるものについては、当該状態が6月
を超えて継続している場合に限る)

完全麻痺の範囲が広がった場合も
含みます。

内部障害

⑮ 心臓を移植したものまたは人工心臓
(補助人工心臓を含む)を装着したもの

⑯ 心臓再同期医療機器(心不全を治療
するための医療機器をいう)を装着した
もの

⑰ 人工透析を行うもの(3月を超えて
継続して行っている場合に限る)

その他の障害

⑱ 6月を超えて継続して人工肛門を
使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの
処置を行わないものに限る)を使用
しているもの

⑲ 人工肛門を使用し、かつ、尿路の
変更処置行ったもの

(人工肛門を使用した状態および尿路
の変更を行った状態が6月を超えて
継続している場合に限る)

⑳ 人工肛門を使用し、かつ、排尿の
機能に障害を残す状態

(留置カテ-テルの使用または自己導尿
(カテーテルを用いて自ら排尿すること
をいう)を常に必要とする状態をいう)
にあるもの

(人工肛門を使用した状態および排尿
の機能に障害を残す状態が6月を超えて
継続している場合に限る)

㉑ 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が
不可逆的に停止するに至った状態を
いう)

または遷延性植物状態(意識障害により
昏睡した状態にあることをいい、当該
状態が3月を超えて継続している場合
に限る)となったもの

㉒ 人工呼吸器を装着したもの(1月を
超えて常時装着している場合に限る)

 

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