関節リウマチで障害年金を受給

関節リウマチは、手の指、手首、肘、
肩、足の指、足首、膝などあらゆる
関節に起こる炎症による

つらい痛みや腫れがあり、病気が進行
すると関節が変形したりする病気です。

関節以外でも、微熱やだるさ、などの
症状が出ることもあります。

進行し、関節の骨や軟骨が破壊されて
、関節が変形してしまうと、日常生活
に支障をきたす。

 

障害年金の認定

障害年金の認定では、関節可動域の制限
、筋力低下の状態とともに、日常生活
動作における制限も考慮して総合的に
審査します。

日ごろから、主治医に日常生活での動作
に制限があることを伝えるようにしま
しょう。

肢体の機能障害の認定基準

関節リウマチで障害の状態を確認する
ときには「肢体の障害」の認定基準を
当てはめていきます。

肢体の障害の程度は「上肢の障害」、
「下肢の障害」、「体幹。脊柱の
機能の障害」及び

「肢体の機能の障害」の4つに区分
されている。

それぞれが、どの部分を指すかと
いうと

・上肢(肩関節から指先までのこと)

・下肢(股関節より指先までのこと)

・体幹(胸、背中、腰回り、尻などの
 同体部分のこと
 脊柱(せぼねのこと)

・肢体(手足と身体のこと)

これらのうち、一番症状が出ている区分
の認定基準が一番認定されやすいので当
てはめます。

ここでは障害が上肢及び下肢など広範囲
にわたる障害に該当する「肢体」の認定
基準についてみていくことにします。

肢体の機能の障害認定基準

障害の程度

1級 

身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする病状が前各号と同程度
以上と認められる状態であって、

日常生活の用を弁ずることを不能ならし
める程度のもの

2級 

身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする病状が前各号と同程度
以上と認められる状態であって、

日常生活が著しい制限を受けるか、又は
日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの

3級 

身体の機能に、労働が著しい制限
を受けるか、

又は労働に著しい制限を加えることを
必要とする程度の障害を残すもの

 

認定要領

(1)肢体の障害が上肢及び下肢など
広範囲にわたる障害の場合には

「上肢の障害」、「下肢の障害」、
「体幹。脊柱の機能の障害」の
認定要領によらず、

「肢体の機能の障害」として認定する。

(2)肢体の機能の障害の程度は、関節
可動域、筋力、巧緻性(指先の器用さ)
、速さ、耐久性を考慮し、日常生活に
おける動作の状態から身体機能を
総合的に認定する。

(3)各等級に相当すると認められる
ものの 一部例示は次のとおり。

障害の程度 障害の状態
1級 1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの ※1
2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの ※2
2.四肢に機能障害を残すもの ※3
3級 1.一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※1「用を全く廃したもの」とは、日常
生活における動作のすべてが一人で全く
できない、又はこれに近い状態

※2「機能に相当程度の障害を残す
もの」とは、

日常生活における動作の多くが一人で
全くできない、又は日常生活における
動作のほとんどが一人でできるが非常
に不自由な場合をいう。

※3「機能障害を残すもの」とは、日常
生活における動作の一部が一人で全く
できない又は、

ほとんどが一人でできてもやや不自由」
な場合をいう。

肢体の機能の障害が上肢及び下肢の
広範囲にわたる場合であって、

上肢と下肢の障害の状態が相違する場合
には、障害の重い肢で障害の程度を
判断する

(4)日常生活動作と身体機能との関連
は、厳密には区別できないが、
おおむね次のとおり。

手指の機能

ア つまむ 
      → 新聞紙が引き抜けない程度


イ 握る
      → 丸めた週刊誌が引き抜けない程度


ウ タオルを絞る
      → 水をきれる程度


エ ひもを結ぶ

上肢の機能

ア さじで食事をする


イ 顔を洗う    
      →  顔に手のひらをつける


ウ 用便の処置をする
      → ズボンの前のところに手をやる


エ 用便の処置をする
     → 尻のところに手をやる


オ 上衣の着脱        
     → かぶりシャツを着て脱ぐ


カ 上衣の着脱  
     → ワイシャツを着てボタンをとめる

下肢の機能

ア 片足で立つ


イ 歩く  →  屋内


ウ 歩く  →  屋外


エ 立ち上がる


オ階段を上る


カ 階段を下りる

これらの動作について、
○」 1人でうまくできる

△」1人でできてもやや不自由

「△☓」1人でできるが非常に不自由

「☓」 1人で全くできない

で評価を行います。

この評価は、補助用具を使用しない
状態で判断します。

この日常生活動作は重要です。

あなたの症状と診断書に記載されている
動作の評価に相違がないか、また未記入
がないか確認してください。

 

その他、障害年金を受給するための
基礎的なことはこちらをご覧ください

 

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