腎疾患で障害年金を受給

腎不全などの腎疾患の場合でも障害年
を受給することができます。

ただ、腎疾患の場合は発病しても初期
のころは自覚症状もあまり出ないこと
が多い。

長い時間を掛けて悪化する病気である
こと。

また転院を繰り返すことが多い。

などの理由から

腎疾患は初診日を特定することが
困難
  なことが多い

初診日を特定できないから、障害年金
の申請をしようとしても、初診の病院
がわかわからない。

初診の病院がわかってもカルテを廃棄
している、
すでに廃院している。

などの理由で初診日証明の取得が
不可能となることが多いですね。

これらのことから手続きが進まず断念
される方も多いのが実情です

障害認定基準

慢性腎不全など腎疾患の認定基準は、
以下のようになります。

(1) 腎疾患による障害の認定の対象は
そのほとんどが、慢性腎不全に対する
認定です。

慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって
腎機能障害が持続的に徐々に進行し、
生体が 正常に維持できなくなった
状態をいいます。

すべての腎疾患は、長期に経過すれば
腎不全に至る可能性があります。

腎疾患で最も多い ものは、糖尿病性腎
症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含
みます。)、腎硬化症ですが、

他 にも、
多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、膠原病
、腎盂腎炎、アミロイドーシス
等があります。

(2) 腎疾患の主要症状として、悪心、
嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、
浮腫、貧血、 アシドーシス
等の他覚所見があります。

(3) 検査としては、尿検査、血球
算定検査、血液生化学検査(血清尿素
窒素、血清ク レアチニン、血清電解
質等)、動脈血ガス分析、腎生検等
があります。

検査項目と異常値

(4) 病態別に検査項目及び異常値の
一部を示すと次のとおりです。

① 慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニン

クリアランス

ml/分 20以上30未満 10以上  20未満 10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上  5未満 5以上   8未満 8以上

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)
が記載されていれば、血清クレアチニン
の異常に替えて、

eGFR(単位はml/分/1.73 ㎡)が
10 以上20 未満のときは軽度異常、
10 未満のときは中等度異常と取り扱う
ことも可能とします。

② ネフローゼ症候群

区分 検査項目 単位 異常
尿蛋白量(1日尿蛋白量又は  尿蛋白/尿クレアチニン比) g/日    又は g/gCr 3.5以上を持続する
血清アルブミン(BCG法) g/dl 3.0以下
血清総蛋白 g/dl 6.0以下

(5) 腎疾患による障害の程度を一般
状態区分表で示すと次のとおりです。

一般状態区分表

区分 一 般 状 態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起きているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(6) 各等級に相当すると認められる
ものを一部例示すると次のとおりです。

障害の程度  障 害 の 状 態
1級 1前記(4)の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 1 前記(4)の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

人工透析療法施行中のもの

3級 1 前記(4)の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

2 前記(4)の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

人工透析療法施行中のものは2級

(7) 人工透析療法施行中のものに
ついては、原則として次により
取り扱います。

ア 人工透析療法施行中のものは2級
と認定します。

なお、主要症状、人工透析療法施行中
の検査成績、長期透析による合併症の
有無とその程度、具体的な日常生活
状況等によっては、さらに上位等級
に認定します。

イ 障害の程度を認定する時期は、
人工透析療法を初めて受けた日から
起算して3か月を経過した日(初診日
から起算して1年6か月を超える場合
を除く。)とする。

(8) 検査成績は、その性質上変動しや
すいものであるので、

腎疾患の経過中において最も適切に
病状をあらわしていると思われる検査
成績に基づいて認定を行うものとします。

(9) 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を
含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、
腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全
を生じたものは、

両者の期間が長いものであっても、
相当因果関係があるものと認められます。

(10) 腎疾患は、その原因疾患が多岐に
わたり、それによって生じる臨床所見、
検査所見も、また様々なので、

前記(4)の検査成績によるほか、合併症
の有無とその程度、他の一般検査及び
特殊検査の検査成績、治療及び病状の
経過等も参考とし

認定時の具体的な日常生活状況等を
把握して総合的に認定します。

(11) 腎臓移植の取扱い
ア 腎臓移植を受けたものに係る障害
認定に当たっては、術後の症状、治療
経過、検査成績及び予後等を十分に
考慮して総合的に認定します。

イ 障害年金を支給されている者が
腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し
、安定的に機能するまでの間を考慮
して術後1年間は従前の等級とします。

障害年金をもらうための要件
などについてはこちらをご覧ください

 

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