脳卒中で障害年金を受給するには!!

 

脳卒中は命にかかわることの多い病気
です。

また一命を取り留めた場合でも半身の
麻痺や言語障害などの後遺症が
残ることが少なくありません。

脳卒中は、大きく分けると脳の血管に
血栓(血液の塊)が詰まる「脳梗塞」

脳の血管が破れて脳の中に出血する
「脳出血」

脳の表面の動脈にできた脳動脈瘤が
破れて脳と脳を包んでいるクモ膜の
すき間に出血する「クモ膜下出血」

の3つのタイプになります。

脳卒中で肢体や言語障害、記憶障害、
視野障害などの障害が残った場合には
障害年金の対象となります。

脳梗塞が7割
脳卒中のうち最も多いのは脳梗塞で、
脳卒中の7割以上を占めています。

脳梗塞の代表的な後遺症としては、
身体の片方(右側または左側など片方)
だけが麻痺する片麻痺があります。

重症になると上肢、下肢とも動かなく
なり車椅子での生活を余儀なくされる
こともあります。

脳卒中の初診日

脳卒中の初診日は、高血圧や糖尿病で
最初に病院にかかった日と思いがちです
が、そうではなくて脳卒中になった日
です。

この場合、急な発症で緊急搬送される
ことが少なくないと思います。

このような場合には緊急搬送された病院
が初診の病院となります。

障害認定日

脳血管障害により機能障害を残している
ときは、初診日から6か月経過後に医学
的観点から、

「それ以上の機能回復がほとんど認め
られないとされた場合」は、

その日を障害認定日として障害年金を
請求することが可能です。

通常の障害年金のように
初診日から1年6か月を経過していなく
ても、

6か月を超えた時点で症状が固定された
と医師が判断した日を障害認定日と
して取り扱うということです。

機能障害が残りリハビリテーションを
行っている場合には、

その目的が機能回復か現状を維持する
ためのものかの判断をしてもらわなけ
ればなりません。

「肢体の障害用の診断書⑦」に
「傷病が治った(症状が固定して治療
の効果が期待できない状態を含む)か
どうか」の欄があります。

その欄の「症状が治っている場合」に
記入してあるか確認してください。

診断書

残った障害により提出する診断書が
違ってきます。

複数の障害があればそれぞれの診断書
が必要になります。

肢体の診断書で確認しなければなら
ないのは、

関節可動域、筋力、日常生活動作で
この3項目に記入漏れがないかチェック
してください。

記入漏れがあると障害の程度の評価が
低くなる可能性があります。

また、脳梗塞の場合、肢体機能が麻痺
する可能性が高いので、麻痺について
記入されているかも確認してください。

脳の器質障害については、神経障害と
精神障害を区別して考えることは、

その多岐にわたる臨床症状から不能で
あり、原則としてそれらの諸症状を
総合的に判断し認定します。

 

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