老齢年金繰上げと障害年金

老齢基礎年金は、65歳から受給する
というのが一般的なのですが

しかし、それは原則で
希望すれば60歳から65歳になるまでの
間でも繰上げて受給することが
できます。

繰上げ受給すると
障害年金を請求できなくなる?

ここで注意しなければならないのは、
老齢基礎年金の繰上げ受給した人に
ついては、

本来65歳から支給される老齢基礎年金
を受給したとみなされ1人1年金の原則
から障害年金を請求できなくなります。

でも、老齢基礎年金の繰上げをした
からといって障害年金をすべて請求
できなくなるのではありません。

次のようになっています。

 

老齢年金の繰上げ請求をすると
できないこと

<障害基礎年金>

1. 原則、繰上げ請求した後に初診日
がある人は請求できません。
(厚生年金被保険者である人は除く)

2. 老齢基礎年金の繰上げ受給権者
には※基準障害(初めて1級または2級)
による障害基礎年金の請求は
できません。

※既に3級以下の障害の状態にある人が
、新たな傷病にかかり障害を併合した
場合、

1級・2級に該当すれば、障害年金を
請求できます。

これを基準障害(初めて1級または2級)
といいます。

3. 老齢基礎年金の繰上げ請求後は、
障害年金の※事後重症請求はできません。

※事後重症とは障害認定日に、障害の
程度が障害等級に該当しない場合で
あっても、

その後、傷病が悪化し、障害状態に
なった場合、65歳の誕生日の前々日まで
に障害年金を請求することができまる。

これを事後重症請求といいます。

4.  老齢基礎年金の繰上げ請求後は、
20歳前障害による事後重症の
障害基礎年金は請求できません。

※20歳前障害とは 国民年金が強制加入
になるのは20歳からです。

そのため国民年金に加入していない20歳
になる前の人が障害状態になったときは
障害年金を受給できません。

そのようなことを避けるために保険料を
納めていない20歳未満の人が障害年金の
給付を受けることができるのが、

「20歳前障害」です。

5. 老齢基礎年金の繰上げ請求後は
その他障害による障害基礎年金の額改定
の請求はできません。

6.  老齢基礎年金の繰上げ請求後は
その他障害との併合による
支給停止解除の請求はできません。

 

<障害厚生年金>

1. 繰上げ請求後は事後重症による
障害厚生年金は請求できません。

2. 繰上げ請求後は基準障害
(初めて1級または2級)による
障害厚生年金の請求はできません。

3.  繰上げ請求後はその他障害による
障害基礎年金の額改定の
請求はできません。

4.  繰上げ請求後は障害基礎年金との
併合による額改定の請求はできません。

5.  繰上げ請求後は障害基礎年金との
併合による支給停止解除の
請求はできません。

繰上げしていない場合

1.  60~65歳の間に初診日があれば
認定日が65歳以上でも認定日請求は
できます。

2.  65歳誕生日前々日までであれば
事後重症請求できます。

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