目の障害で障害年金を受給するには!!

障害年金を目の障害で
 受給するときの基準

目の障害は視力障害、視野障害、
その他の障害で次の基準により
認定されます。

認定基準

視力で障害年金を受給できる基準

 

視力については

1級の場合

①良い方の眼の視力が0.03以下のもの

②良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

 

2級の場合

①良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの

②良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

 

3級の場合(障害厚生年金のみ)

良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの

 

 

障害手当金の場合(障害厚生年金のみ)

良い方の眼の視力が0.2以上0.6以下である

一眼(片方の目だけ)の視力が0.1以下になったもの

 

 

 

視野障害で障害年金を受給できる基準

ゴールドマン視野計および自動視野計を用いて測定されます。

1級の場合

①周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下、かつ、両眼中心視野角度が28度以下のもの

②両眼解放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

 

2級の場合

①周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下、かつ、両眼中心視野角度が56度以下のもの

②求心性視野狭窄又は輪状暗転があるものについて、1/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内に収まるもの

③両眼解放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 

3級の場合(障害厚生年金のみ)

①周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの

②両眼解放視認点数が70点以下のもの

 

障害手当金の場合(障害厚生年金のみ)

①左右眼それぞれに測定した1/4指標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

②両眼中心視野角度が56度いかのもの

③両眼解放視認点数が100点以下のもの

④両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

その他の眼の障害で障害年金を申請できるもの

障害手当金の場合(障害厚生年金のみ)

①まぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来ない場合

②眼の調節機能、輻輳機能に著しい障害があり、複視や眼精疲労による頭痛が生じ、読書などが続けられない程度の障害

③まぶたや眼球の運動障害、瞳孔の障害等

 

 

障害年金をもらうための要件などに
ついてはこちらをご覧ください

 

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