初診日を証明できますか?

障害年金の初診日は重要です

初診日とは、
「障害の原因となった傷病について、
初めて医師の診断を受けた日」
を言います。

初診日は加入要件と納付要件の確認に
必要となる重要な日です。

1.加入要件

初診日当日に加入していた制度により、
国民年金に加入していたのであれば
障害基礎年金の請求となり、

厚生年金に加入していたのであれば
障害厚生年金の請求ということに
なります。

未加入であっても、初診日が20歳前、
60歳~64歳の国内在住の場合は
障害基礎年金の対象となります。

障害基礎年金は1級と2級ですが、
障害厚生年金は1級~3級と
障害手当金があります。

2.納付要件

保険料納付要件をみる日は
初診日の前日です。

ここでは初診日が平成3年5月1日以降
の場合について書いています。

保険料納付状況が次のいずれかに
該当していること。

①初診日の月の前々月までの加入すべき
期間の3分の2以上が、

保険料納付済期間と免除期間(申請を
終えた免除期間や猶予期間)とを
併せた期間であること。

②初診日の月の前々月までの1年間に
保険料納付済期間または免除期間以外
の加入期間がないこと。

つまり、未納がないということ

<例>
8月10日が初診日であれば、
前々月は6月となります。

初診日の前日である8月9日時点での
6月分までの保険料納付状況が
上記①または②に該当するかをみます。

他にも旧制度に該当した場合など
いろいろなパターンがあります。

 

加入要件及び納付要件に該当しないと
たとえ重い障害があっても障害年金の
請求はできません。

また、初診日は障害認定日の起算日
にもなります。

障害認定日とは

障害状態であることを認定する日です。

障害年金の請求は、障害認定日を
過ぎてからでないと請求することが
できません。

原則として
初診日から1年6月を経過した日が
障害認定日とされています。

ただし、
1年6月を経過する前に障害認定日と
する特例もあります。

障害認定日の特例について
詳しくはこちらをクリック

初診日を証明するのが困難なことがある

このように初診日は重要な日であるという
ことはお分かりいただけたと思います。

この初診日を証明しなければならない
のですが、

次のような場合には初診日の証明は
難しく皆さん大変ご苦労されています。

・病院をいくつも転々としていて
いつ頃かかったかも、
病院名もかかった順番もわからない。

・初診の病院にかかったのが5年以上前
でカルテが残っていない。

・初診の病院の診察券も領収書も
すべて処分してしまった。

・初診の病院が廃院している。

・母子手帳、健康診断の結果票など証明
できそうなものが見当たらない。

など

 

このような場合でも、
最後まで諦めずに、
私たち専門家にご相談ください。

お任せください、私たちがお役に立ちます。

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