人工透析をしている人だけ読んでください!!

 知人が人工透析をしていて、
障害年金の申請ができるか心配して
いるんですが!

 確かに、人工透析をしていると
障害年金をもらえる可能性があります。

ただ、人工透析をしているという事実
だけでは無理で、初診日を特定し
保険料納付要件を満たして
いなければなりません。

 初診日とはどういうものですか?

 初診日とは「その症状で初めて
医師の診察を受けた日」のことをいい
原則として日付まで特定する必要が
あります。

この日付を基に、どの制度(国民年金、
厚生年金、共済年金)に加入していたか

保険料を納めていたかを確認しますので
初診日というのは

受給権の有る無しや加入制度を決定する
大変重要な日付ということになります。

 初診日が
大切なことがよくわかりました。

 人工透析は原因が糖尿病の場合
が多く

その場合糖尿病と相当因果関係があり
として

糖尿病の初診日が腎臓病の初診日と
認定されることなどから長い時間を
経過していることが多いですね。

 そうですね
腎不全は長い時間をかけて悪化すると
聞いています。

 他にも、多発性のう胞腎、
慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)
腎硬化症なども因果関係があると
されています。

 しかし、20年~30年も前に
かかった病院だと忘れてしいることも
多いですね。

 初診日を証明する
「受診状況等証明書」という書類が
必要になリます。

これは初診と現在の病院が異なる場合
に必要です。

初診から同じ病院にかかっている場合
は必要ありません。

転院を繰り返している場合、長い年月
が経っていることが多いので

廃院やカルテの保存期間は5年という
ことからカルテは処分されている可能性
が高いですね。

そうしたことから「受診状況等証明書」
の取得が困難な場合が多いです。

 初診の病院の証明が取れないとき
はどうしたいいのですか?

 そのときには、次にかかった病院
そこもダメなら次の病院と順次あたります

そしてカルテが残っている病院で
「受診状況等証明書」を書いてもらう
ことになります。

 では、カルテがなかった病院は?

 「受診状況等証明が添付
できない申立書」を自分で作成します。

 自分で作成の書類では、信用
してくれないように思うのですが。

 はい、初診より順次あたった
何番目かの病院では

人工透析との関係のある傷病の初診日
は記載されていないことが多いので
証明できなません。

そうなると客観的な資料を提出しないと
認めてもらえません。

 客観的な資料とはどういった
ものですか?

 例えば、診察券、領収書、身体
障害者手帳を請求したときの診断書、
お薬手帳などが残っていないか
探してください。

 腎疾患による認定基準のうち
人工透析に関する部分を
一部抜粋しました。

人工透析療法施行中のものにつ
いては、原則として次により取
り扱う。
ア.人工透析療法施行中のもの
は2級と認定する。

 上記の記載の通り人工透析を
している場合は2級となります。

なお、主要症状、人工透析療法
施行中の検査成績、長期透析に
よる合併症の有無とその程度、
具体的な日常生活状況等によっ
ては、さらに上位等級に認定する。

 状態によっては1級になることも
あるとなっています。

イ.障害の程度を認定する時期
は、人工透析療法を初めて受け
た日から起算して3月を経過した
日(初診日から起算して1年6月
を超える場合を除く。)とする。

 障害年金には障害認定日という
ものがあります。

通常は初診日から1年6か月経過した日
から申請するのですが人工透析の場合

障害認定日は人工透析を開始してから
3カ月後となります。
(初診日から1年6カ月以内に人工透析を
開始した場合に限ります)

 例外があるのですね、
既に人工透析を開始をしている人は
1日でも早く申請してほしいですね。

 

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