人工肛門(ストーマ)を造設した人だけ読んでください !!

人工肛門でも障害年金もらえます

ストーマとは、手術などによって
腹壁に作られた、便や尿の出口の
ことをいいます。

ストーマも認定基準を満たせば
障害年金をもらうことができます。

ストーマの種類

人工肛門 (消化器ストーマ)
便が排出されるストーマ
主な原因としては大腸がん、直腸がん
、小腸がんなど

尿路変更 (尿路ストーマ)
尿が排出されるストーマ
主な原因としては膀胱がん・前立腺
がん、尿道がん、子宮がんなど

新膀胱
自分の腸などを使い人工的に新しい
膀胱を作るもの

 

障害年金の認定基準

人工肛門などは原則3級

障害年金では、人工肛門、尿路変更、
新膀胱を造設している場合は
原則3級に認定されます。

ここで問題になるのが、人工肛門などの
造設の原因となった傷病のために
初めて医療機関を受診した日(初診日)
に加入していた年金制度です。

障害厚生年金は障害等級1~3級まで
ありますので

初診日に厚生年金に加入していた場合は
納付要件を満たしていれば障害年金を
もらうことができます。

国民年金は1級と2級しかない

ところが
障害基礎年金(国民年金)は1級と2級
しかありませんので

初診日に国民年金に加入していた場合
3級では障害年金をもらうことが
できません。

2級と認定されるものがある

ただし、
人工肛門に加えて新膀胱、尿路変更など
を行うことがあります。

そのような場合には、
2級に認定されます。

初診日に国民年金に加入していた場合
でも障害年金が支給されます。

人工肛門+新膀胱を造設
または尿路変更術を施した場合

人工肛門+完全排尿障害状態の場合

※完全排尿障害とはカテーテル留置
または自己導尿の常時施行を必要と
するもの

いつから障害年金を請求できるの?

原則は病気やケガのために初めて病院を
受診した日(初診日)から1年6ヶ月以降
となります。

1年6ヶ月経過した日のことを
「障害認定日」と言います。

しかし、
人工肛門や新膀胱、尿路変更の場合は、
初診日から1年6ヶ月が経過していなくも
障害年金を請求することができます。

障害認定日とされる日

次のように、いろんなパターンが
あるので注意してください!!

※ 初診日から1年6月超える場合を除きます

パターン 障害認定日とされる日
人工肛門造設 造設を行った日から6月経過した日
尿路変更術 施術を行った日から6月経過した日
新膀胱造設 造設を行った日
人工肛門造設し、かつ
人工膀胱造設
人工肛門造設から6月経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
人工肛門造設し、かつ
尿路変更術
施術の遅い日から6月を経過した日
人工肛門造設し、かつ
完全排尿障害状態に         ある場合
施術の行われた日または完全排尿障害に至った日のいずれか遅い日から6月を経過した日

 

よくある勘違
人工肛門、新膀胱、尿路変更などの
手術をしたが、

その後は日常生活も普通に送れているし
働いてもいるので障害年金はもらえない
と思っている人がいます。

人工肛門、新膀胱、尿路変更などの
場合には働いていても障害年金を
もらうことができます。

 

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