ペースメーカーを装着している方だけ読んでください!!

ペースメーカーやICDを装着すると原則
として3級以上の障害年金をもらう
ことができます。

障害年金の認定は「日常生活を送るうえ
での支障の程度、家族等からの援助、
どの程度の仕事ができるか」などが

判断基準となる場合が多いのですが、
ペースメーカーを装着している場合は、

装着後、日常生活に支障がなくても、
仕事をしていても、認定されないと
いうことはほぼありません。

一般的にペースメーカーと言われている
ものには、いくつかの種類があります。

装着しているペースメーカーの種類に
よって障害年金の認定基準が異なりま
すので結果、障害等級も違ってくること
になります。

 

ペースメーカーの種類

まず、初めにペースメーカーの種類に
ついて簡単に説明します。

CRT (心臓再同期医療機器)

心臓内の収縮のタイミングのズレを補正
することで、正常に近いポンプ機能を
とり戻す治療機器。

CRT-D (除細動器機能付き心臓再
同期医療機器)

通常のペースメーカ機能に加え、心不全
治療機能のCRTと致死性の不整脈(心室
頻拍、心室拍動)を治療するICDの機能
を搭載した植込み型の治療機器。

心臓ペースメーカー

心臓の鼓動が途切れたことを検知すると
、電気的刺激を心臓に送り、正常な
リズムで鼓動させるようにする治療機器。

ICD (埋込み型除細動器)

心室頻拍や心室細動などの、いわゆる
致死性の不整脈の治療を行う医療機器。

障害等級

CRT、CRT-Dの場合

CRT若しくはCRT-Dを装着している場合
には、原則的に2級に該当します。

心臓ペースメーカー、ICDの場合

心臓ペースメーカー若しくはICDを装着
している場合には、原則的に3級に該当
します。

障害基礎年金は1級と2級しかありませ
んので3級では障害年金を受給すること
ができません。

心臓ペースメーカー、ICD を装着して
いる場合で2級に認定される可能性が
あるのは、

ペースメーカー装着後に、心電図、
エックス線、心エコー図等で異常検査
所見が確認され、日常生活に支障が
ある場合です。

その支障の程度は、診断書の「一般状態
区分表」に5段階で示されています。

2級に認定されるためには「一般状態
区分表」でウまたはエに該当することが
必要です。

 

 

一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を加えることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

障害年金の請求はペースメーカー
を装着した日からできる

ペースメーカーを装着したら速やかに
障害年金を請求しましょう!

障害年金の請求は、原則初診日から
1年6か月経過しないとできません。

しかし、一部例外があり1年6か月を
経過していなくても請求できる場合
があります。

ペースメーカーの場合は装着した
その日から請求することができます。

なるべく早く請求しましょう。

障害年金をもらうための要件など
についてはこちらをご覧ください。

 

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