関節リウマチは、手の指、手首、肘、肩、足の指、足首、膝などあらゆる関節に起こる炎症がもたらすつらい痛みや腫れがあり、病気が進行すると関節が変形したりする病気です。
関節以外でも、微熱やだるさ、などの症状になることもあります。進行し、関節の骨や軟骨が破壊され、関節が変形してしまうと、日常生活に支障をきたします。
障害年金の認定では、関節可動域の制限、筋力低下の状態とともに、日常生活動作における制限も考慮して総合的に審査します。
日ごろから、主治医にあなたの日常生活での動作に制限があることを伝えましょう。
■ 障害等級
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
■ 一部例示は次のとおりです
1級 1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの ※1
2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの ※2
2.四肢に機能障害を残すもの ※3
3級 1.一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※1 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが一人で全くできない、又はこれに近い状態
※2 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが一人で全くできない、又は日常生活における 動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合をいう。
※3 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が一人で全くできない又は、ほとんどが一人でできてもやや不自由」な場合をいう。
肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合は、それぞれの認定基準、認定要領で認定する。
肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断する
■ 日常生活動作と身体機能との関連
手指の機能
ア つまむ → 新聞紙が引き抜けない程度
イ 握る → 丸めた週刊誌が引き抜けない程度
ウ タオルを絞る → 水をきれる程度
エ ひもを結ぶ
上肢の機能
ア さじで食事をする
イ 顔を洗う → 顔に手のひらをつける
ウ 用便の処置をする → ズボンの前のところに手をやる
エ 用便の処置をする → 尻のところに手をやる
オ 上衣の着脱 → かぶりシャツを着て脱ぐ
カ 上衣の着脱 → ワイシャツを着てボタンをとめる
下肢の機能
ア 片足で立つ
イ 歩く→屋内
ウ 歩く→屋外
エ 立ち上がる
オ階段を上る
カ 階段を下りる
これらの動作について、○、○△、△×、×で評価を行います。
この日常生活動作は重要です。
あなたの症状と診断書に記載されている動作の評価に相違がないか、また未記入がないか確認してください。
その他、障害年金を受給するための基礎的なことはこちらをご覧ください。
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